ITパスポート 平成21年春期 問9
不正競争防止法の営業秘密に該当するものはどれか。
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正解:エ
営業秘密には秘密管理性、有用性、非公知性が必要です。秘密保持契約のある委託先へ部外秘として渡した設計書は、条件を維持した限定開示として該当します。
公開情報に部外秘と書いても非公知にはなりません。不正取引の隠蔽は法が守る有用性とは別で、一般的な守秘条項だけでも全書類の秘密管理が成立するとは限りません。
正解:エ
営業秘密には秘密管理性、有用性、非公知性が必要です。秘密保持契約のある委託先へ部外秘として渡した設計書は、条件を維持した限定開示として該当します。
公開情報に部外秘と書いても非公知にはなりません。不正取引の隠蔽は法が守る有用性とは別で、一般的な守秘条項だけでも全書類の秘密管理が成立するとは限りません。