ITパスポート 平成28年秋期 問23
特段の取決めをしないで,A社がB社にソフトウェア開発を委託した場合,ソフトウェアの著作権の保有先として,適切なものはどれか。
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正解:エ
著作権は原則として創作した側に発生します。問題の通常の法人による受託開発では、別途譲渡の取決めがなければB社が保有します。
開発費を払っただけでA社へ自動移転したり、共有になったりしません。発注者へ権利を移すには契約上の定めなどが必要です。
正解:エ
著作権は原則として創作した側に発生します。問題の通常の法人による受託開発では、別途譲渡の取決めがなければB社が保有します。
開発費を払っただけでA社へ自動移転したり、共有になったりしません。発注者へ権利を移すには契約上の定めなどが必要です。